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消費者庁/アマゾンジャパンに景品表示法違反で措置命令

2017年12月27日 21:47 / 経営

消費者庁は12月27日、アマゾンジャパンに対し、同社が供給するクリアホルダー、ブレーキフルード、甘酒に表示について、景品表示法に違反する行為(有利誤認)が認められたことから、措置命令を行った。

措置命令では、それぞれ、対象商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底、再発防止策を講じ、従業員に周知徹底し、今後、同様の表示を行わないよう命令をした。

<プラス クリアホルダーの表示例>
プラス クリアホルダーの表示例

プラス クリアホルダー A4 200枚 クリアーについて、実際の販売価格を上回る「参考価格」を実際の販売価格に併記することにより、あたかも、参考価格は、一般消費者がこれを参考にすることにより実際の販売価格の安さの判断に資する価格であり、実際の販売価格が当該価格に比して安いかのように表示していた。

しかし、メーカーが社内での商品管理上便宜的に定めた価格であり、一般消費者への提示を目的としていないものであった。

ブレーキフルードは、「参考価格:¥4,640」と、実際の販売価格を上回る参考価格を実際の販売価格に併記することにより、あたかも、参考価格は、一般消費者がこれを参考にすることにより実際の販売価格の安さの判断に資する価格であり、実際の販売価格が当該価格に比して安いかのように表示していた。

ところが、参考価格は、ブレーキフルードのメーカーが設定した希望小売価格よりも高く任意に設定された価格だった。

甘酒は、「参考価格:¥3,780」と、実際の販売価格を上回る参考価格を実際の販売価格に併記することにより、あたかも、参考価格は、一般消費者がこれを参考にすることにより実際の販売価格の安さの判断に資する価格であり、実際の販売価格が当該価格に比して安いかのように表示していた。

しかし、参考価格は、甘酒のメーカーが設定した希望小売価格よりも高い甘酒6本分のメーカー希望小売価格に基づく価格だった。

アマゾンは、「当社は本件について消費者庁に全面的に協力して参りました。この度の同庁による措置命令については、当社と見解の相違がありますので、当社は命令書の内容を慎重に検討して対応を決定いたします」とコメントしている。

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