消費者庁/スーパー「サンプラザ」パンの価格表示で措置命令
2019年07月09日 12:10 / 行政
消費者庁は7月8日、大阪府でスーパーを展開するサンプラザに対し、景品表示法に基づく措置命令を行った。
例えば、あたかも、該当商品にはメーカー希望小売価格が設定されており、該当商品をメーカー希望小売価格から3割割り引いて販売するかのように表示していた。
「大和八木店」「八尾南駅前店」では、例えば、大和八木店において販売する「神戸屋 スマイルモーニング 4枚切」と称する食パンについて、「パン3割引の日 神戸屋 スマイルモーニング 表示価格は3割引後の価格です メーカー希望小売価格125円を 4枚 本体価格88円」と表示した。「三国ヶ丘東店」でも同様の表示を行っていた。
実際には、該当商品には、メーカー希望小売価格は設定されていなかった。また、「通常価格」と称する価額は、該当店舗で販売された実績のないものであった。
消費者庁はサンプラザに対し、今回の表示は、取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて、これを役員と従業員に周知徹底することなどを命じた。
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