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消費者庁/トクホで認可される形状、カプセル・錠剤も可と再通知

2014年03月31日 / 経営

消費者庁は3月31日、「特定保健用食品(トクホ)」として認められる食品形態に、錠剤、カプセルなどの形状も含まれるとの見解を改めて示し、各都道府県を始めとする関係者に周知を徹底するよう求めた。

トクホは、2001年3月に厚生労働省が出した「保健機能食品制度の創設について」で、錠剤、カプセル形状の食品に対しても認められるよう通知されている。それまでは、トクホとして認められる食品形態は「通常形態」のみだった。

しかし、このほど行われた、一般健康食品の機能性表示に関連した規制改革会議のワーキング・グループにおける議論のなかで、錠剤、カプセル形状の食品は、トクホとして許可の対象にならないよう扱われているのではないかとの指摘があったという。

これを受け、消費者庁が改めて周知を図り、今回の通達を出した格好だ。

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