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消費者庁/キリンシティに景品表示法違反の措置命令、料理に黒ビール不使用

2018年06月14日 15:20 / 行政

消費者庁は6月13日、キリンシティに対し、同社が供給する料理に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づく措置命令を行った。

キリンシティは25点の料理について、例えば、「赤・黒ハーフ&ハーフ(大盛りを含む。)」と称する料理について、2015年1月13日から2016年6月7日までの間、ランチメニューにおいて、「コク深い味わいの黒。」、「新一番搾りスタウト(黒生)を使用。

さらにコク深く、スパイシーな味わいに生まれ変わった黒ビールカリー。」及び「赤・黒ハーフ&ハーフ 870円(大盛り970円)」と記載するなど、25点について、それぞれ、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり記載することにより、あたかも、黒ビールを使用しているかのように示す表示をしていた。

消費者庁は、今回の25点の料理の内容について、それぞれ、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底することを命じた。

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