公取委/紅屋商事に消費税の転嫁阻害で勧告
2018年06月21日 14:10 / 行政
公正取引委員会は6月20日、紅屋商事に対して、消費税転嫁対策特別措置法に定める、買いたたきの規定に違反する行為が認められたので、勧告を行ったと発表した。
紅屋商事は、商品の納入業者のうち、一部のものに対し商品単価について、2014年4月1日以後、商品単価ごとに、本体価格に消費税相当分を上乗せした額から1円未満の端数を切り捨てた額に定め、独自の方法で算出した額を、仕入代金として2018年3月分まで支払った。
紅屋商事は、商品ごとの単価を消費税を含む額で定め、商品単価に取引数量を乗じて算出した額を仕入代金として納入業者に支払っていた。
例えば、本体価格123円の商品を1000個納入した場合は、端数処理なしでは、本体価格123円×1000個×1.08=13万2840円となるが、端数を切捨てでは、本体価格123円×1.08=税込単価132.84円となり、132.00円×1000個=13万2000円となり、納入価格が840円下落していた。
公取委は、商品の対価について、2014年4月1日に遡って速やかに、消費税相当分の全部を上乗せした額まで引き上げ、引上げ分相当額を納入業者に支払うこと、消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備を行うことなどを勧告した。
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