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軽減税率/コンビニ・スーパーのイートインは外食、意思確認必要

2018年11月09日 17:10 / 行政

国税庁は11月8日、消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)を改訂した。

今回は、コンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食、スーパーマーケットの休憩スペース等での飲食、飲食可能な場所を明示した場合の意思確認の方法が追加された。

<コンビニのイートイン(イメージカット)>
コンビニのイートイン(イメージカット)

コンビニ、スーパーともに、イートインスペースで飲食をする場合は外食であり、軽減税率の対象とはならない。そのため、お客への意思確認を店舗に求めている。

軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供となる。

「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わないため、コンビニのイートインやスーパーの休憩スペースやベンチ等であっても飲食設備に該当する。

コンビニのイートインスペースでの飲食では、例えば、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」であり、軽減税率の適用対象とならない。

ホットスナックや弁当のように持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品を扱っており、このような商品について、店内で飲食させるか否かにかかわらず、持ち帰りの際に利用している容器等に入れて販売する場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定する必要がある。

その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているコンビニの場合、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではない。

例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えはない。

スーパーの休憩スペース等での飲食では、休憩スペースであっても、飲食設備に該当するため、休憩スペースにおいて顧客に飲食料品を飲食させる役務の提供は「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象とならない。

したがって、飲食料品の販売に際しては、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定する必要がある。

その際、大半の商品(飲食料品)が持ち帰りであることを前提として営業しているスーパーの場合において、全ての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではない。

例えば、「休憩スペースを利用して飲食する場合はお申し出ください」等の掲示を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えない。

「飲食はお控えください」といった掲示を行うなどして実態として顧客に飲食させていない休憩スペース等や、従業員専用のバックヤード、トイレ、サッカー台のように顧客により飲食に用いられないことが明らかな設備については、飲食設備に該当しない。

そのため、ほかに飲食設備がない場合には、持ち帰り販売のみを行うこととなり、意思確認は不要となる。

国税庁は注意書きで、「飲食はお控えください」といった掲示を行っている休憩スペースなどであったとしても、実態としてその休憩スペース等で顧客に飲食料品を飲食させているような場合におけるその飲食料品の提供は「食事の提供」に当たり、軽減税率の適用対象とならない。

したがって、店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定する必要があるので留意してほしいと掲載している。

飲食可能な場所を明示した場合の意思確認の方法では、「お買い上げの商品を休憩スペースを利用してお召し上がりになる場合にはお申し出ください」等の掲示を行うなど、営業の実態に応じた方法により意思確認を行うこととして差し支えないという。

イートインスペースにおいて飲み物とパンのみが飲食可能な旨の掲示を行うなどして実態としてそれら以外の飲食料品を顧客に飲食させていない場合、それら以外の飲食料品については、そのイートインスペースにおいて飲食されないことが明らかであることから、持ち帰り販売のみを行うこととなるので、意思確認は不要となる。

ただし、飲み物とパンのみが飲食可能な旨の掲示を行っていたとしても、実態としてそれら以外の飲食料品も顧客に飲食させているような場合におけるその飲食料品の提供は「食事の提供」に当たり、軽減税率の適用対象とならない。

したがって、店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定してする必要があるので留意してほしいという。

■消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/

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