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公取委/「デジタル・プラットフォーム事業者」の取引規制公表

2019年12月18日 16:10 / 行政

公正取引委員会は12月17日、「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」を公表した。

デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用規制の考え方を明確化することにより、法運用の透明性を一層確保し、デジタル・プラットフォーム事業者の予見可能性を向上させるため、「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」を策定したもの。

<考え方の対象範囲>
考え方の対象範囲
出典:公正取引委員会発表資料

考え方では、デジタル・プラットフォーム事業者を「情報通信技術やデータを活用して第三者にオンラインのサービスの「場」を提供し、そこに異なる複数の利用者層が存在する多面市場を形成し、いわゆる間接ネットワーク効果が働くという特徴を有する「デジタル・プラットフォーム」を提供する事業者」と定義した。

デジタル・プラットフォームは、ネットワーク効果、低廉な限界費用、規模の経済などの特性を通じて拡大し、独占化・寡占化が進みやすいとされていること。データの集積・利活用が進展することにより、競争優位を維持・強化する循環が生じるとされている、また、消費者の個人情報等の取得・利用に対して懸念する声があることなどを踏まえて、考え方を整理した。

考え方では、優越的地位の濫用、消費者にとっての不利益などについて、事例を踏まえて解説している。

優越的地位の濫用では、自己の取引上の地位が取引の相手方である消費者に優越しているデジタル・プラットフォーム事業者が、取引の相手方である消費者に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、該当取引の相手方である消費者の自由かつ自主的な判断による取引を阻害する一方で、デジタル・プラットフォーム事業者はその競争者との関係において競争上有利となるおそれがある。このような行為は,公正な競争を阻害するおそれがあることから、不公正な取引方法の一つである優越的地位の濫用として、独占禁止法により規制されると指摘する。

どのような場合に公正な競争を阻害するおそれがあると認められるのかについては、問題となる不利益の程度、行為の広がりなどを考慮して個別の事案ごとに判断することに
なるという。

今回の考え方を事業者等に十分に周知し、事業者の独占禁止法違反行為の未然防止等に役立てるとともに、引き続き、独占禁止法を適正に運用する。

デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報などを提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する取組については、個人情報保護委員会と必要な範囲で連携を図る。

2018年12月18日に取りまとめた「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」において、「サービスの対価として自らに関連するデータを提供する消費者との関係での優越的地位の濫用規制の適用など、デジタル市場における公正かつ自由な競争を確保するための独占禁止法の運用や関連する制度の在り方を検討する」こととされたことを踏まえて、検討を進めていた。

8月29日に原案を公表、9月30日を期限として、関係各方面から広く意見を募集した。今回の意見募集では、141件の意見が提出された。

公取委は、提出された意見等を慎重に検討した結果、原案を一部変更した上で、考え方を策定し、公表した。

なお、提出された意見は、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課において閲覧に供する。

■デジタル・プラットフォーム事業者の優越的地位の濫用に関する考え方
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/dec/191217_dpfgl.html

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