厚労省/「高濃度エタノール」代替使用で事務連絡改定
2020年04月16日 17:50 / 行政
厚生労働省は4月10日、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用についての事務連絡を改定した。
厚労省は3月23日、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う需要の急増により、医薬品・医薬部外品たる手指消毒用のエタノールの需給が逼迫している状況を受け、高濃度エタノール製品を手指消毒用エタノールの代替品として用いることは差し支えないと事務連絡を発出していた。
代替使用にあたっては、エタノール濃度が原則 70~83vol%の範囲内であること(消毒効果が十分に得られるよう、より高濃度のものは精製水等で同範囲に薄めて使用すること)。含有成分に、メタノールが含まれないものであることを求めていた。
今回の改定では、使用に当たり、容器の清浄度に配慮するなど、衛生的な管理に努めること。引火しやすいため火気の近くで使用しない等、取扱いに留意することを追加した。
また、高濃度エタノール製品の入手に当たっては、「アルコール事業法(平成12年法律第6号)に規定する特定アルコールを取り扱う既存の事業者」「アルコール事業法に規定する許可事業者から購入したアルコールを用いて高濃度アルコール製品を製造する既存の事業者」「酒税法(昭和28年法律第6号)に規定する酒類製造者又は酒類販売業者」のいずれかから購入し、エタノール濃度などが上記の基準を満たすことを該当事業者に確認することを求めた。
さらに、高濃度エタノール製品を販売する事業者は、「本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指消毒に使用することが可能です」といった内容を製品の表示や広告等に記載して差し支えないとした。
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