ヤマダ電機/自殺した元従業員遺族と和解
2017年01月16日 19:51 / 経営
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ヤマダ電機は1月14日、柏崎店元従業員の遺族より提起された訴訟について、東京高等裁判所において係争中だったが、1月13日に裁判上の和解が成立したと発表した。
事件は、元従業員が死亡(自死)したのは、ヤマダ電機に労働時間を管理し、業務の加重負荷を軽減させる等の安全配慮義務の違反があったためであるとして、2013年12月、前橋地方裁判所高崎支部に提訴していたもの。
前橋地方裁判所高崎支部は2016年5月19日、元従業員の死亡が業務に起因するとの原告らの主張はいずれも前提を欠くもので、理由がないとして棄却し、同社の主張を全面的に認めていた。
その後、この判決に対して原告らが控訴し、東京高等裁判所において係争中だった。
ヤマダ電機は、従業員が若くして命を絶ったという当該事案の性格や、死亡から既に10年近くが経過していること、遺族の心情等を勘案し、早期に解決することが適切であると判断し、裁判所の勧めに従い、元従業員の遺族との間で裁判上の和解を行い、全面的に解決したもの。
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