雪印メグミルク/子会社の雪印種苗が種苗法違反

2018年02月15日 10:35 / トピックス

雪印メグミルクは2月15日、連結子会社の雪印種苗が、農林水産大臣より種苗法第65条に基づく報告徴収命令を受領した、と発表した。

<種苗法第59条(指定種苗の表示)第1項第2号に違反する事例>
種苗法第59条(指定種苗の表示)第1項第2号に違反する事例

内部からの情報提供並びに農林水産省からの指摘を受け、雪印種苗において実施した社内調査及び独立行政法人家畜改良センターが、種苗法第63条に基づき集取した指定種苗の検査により、種苗法に違反する表示により複数の種苗を販売していたことが判明した。

作物名や品種を証票に表示していない種子を販売(種苗法第59条に違反)、登録品種の種子を含む商品に登録品種名を表示せず、包装に「普通種」や「緑肥用」と表示して販売(種苗法第22条に違反)、育成者権の存続期間の満了後も「品種登録の番号」を表示して販売(種苗法第56条に違反)していた。

このため、農林水産省から、雪印種苗に対して、種苗法第65条の規定に基づき、3月29日までに報告を行うよう、報告徴収命令を受けた。

報告徴収命令の概要は、違反表示の具体的内容(違反表示の内容、違反表示により販売した種苗のリスト、当該種苗の販売期間、販売数量及び販売金額)、違反表示の判明後に行った出荷中止や商品回収等の対応、違反表示の発生に関係した部署の業務上の権限と責任の範囲並びに法令等遵守(コンプライアンス)体制、内部けん制体制及び内部監査体制、違反表示の発生原因及びその責任の所在、再発防止策となっている。

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