消費者庁/ガリバーに景品表示法に基づく措置命令
2017年12月08日 12:33 / 行政
消費者庁は12月8日、IDOMに対し、同社が供給する中古自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行った、と発表した。
同社が運営する「ガリバーミニクル」と称する店舗で販売する中古自動車のうち129商品で、新聞折込チラシで、長期保証が無料で付帯すると誤認させるような表示を行ったため。
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