農水省/食品事業者向け新型ウイルス感染時「ガイドライン」発表
2020年03月16日 17:27 / 行政
農林水産省は3月13日、新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応と事業継続に関する基本的なガイドラインを公表した。
ガイドラインは、食品産業事業者、農業、畜産事業者、漁業、卸売市場などで、感染者が発生した場合を念頭に、「予防対策の徹底」「感染者や濃厚接触者への対応」「施設設備等の消毒の実施」「業務の継続」の4つの観点から整理したものであり、生産者と食品事業者などの経営・操業を維持するためのもの。
食品産業事業者向けガイドラインは、、新型コロナウイルス感染者の報告が増加していることから、食品製造業、食品流通業(卸売、小売)、外食産業の食品を取り扱う事業所の従業員に新型コロナウイルス感染症の患者が発生した時に、保健所(感染症担当。以下同じ。)と連携し、感染拡大防止を前提として、食料安定供給の観点から、業務継続を図る際の基本的なポイントをまとめたもの。
新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は、飛沫感染と接触感染であると考えられている。2月21日現在、食品(生で喫食する野菜・果実や鮮魚介類を含む。)を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていない。
製造、流通、調理、販売等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、アルコールなどによる手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はないと指摘している。
■濃厚接触者は14日間出勤停止
新型コロナウイルス感染症患者発生時の患者、濃厚接触者への対応では、「患者発生の把握」「濃厚接触者の確定」「濃厚接触者への対応」を提示する。
濃厚接触者への対応では、事業所は、保健所が濃厚接触者と確定した従業員に対し、14日間出勤を停止し、健康観察を実施する。
施設設備等の消毒の実施では、消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染者が勤務した区域(売場、厨房、製造加工施設、倉庫、執務室等)のうち、手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり等)を中心に、アルコール(消毒用エタノール(70%))又は次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)で拭き取り等を実施する。
一般的な衛生管理が実施されていれば、感染者が発生した施設等は操業停止や食品廃棄などの対応をとる必要はないという。
業務の継続では、事業所は、濃厚接触者の出勤停止の措置を講じることにより、通常の業務の継続が困難な場合には、重要業務として優先的に継続させる製品・商品及びサービスや関連する業務を選定し、重要業務を継続するために必要となる人員、物的資源(マスク、手袋、消毒液等)等を把握してほしいとした。
事業所は、重要業務継続のため、在宅勤務体系・情報共有体制・人員融通体制を整備するとともに、重要業務継続のための業務マニュアルを作成してくださいと呼び掛けている。
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