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消費者庁/マクドナルドにローストビーフの広告表現で措置命令

2018年07月24日 17:50 / 行政

消費者庁は7月24日、日本マクドナルドに対し、同社が提供する「東京ローストビーフバーガー」と「東京ローストビーフマフィン」と称する料理と、これら料理を含むセット料理の各料理に係る表示について、景品表示法に違反する行為が認められたことから、措置命令を行った。

<テレビコマーシャルの一例>
テレビコマーシャルの一例
出典:消費者庁ニュースリリース

「東京ローストビーフバーガー」と称する料理について、テレビコマーシャルにおいて、2017年8月8日から24日までの間、「しっとりリッチな東京ローストビーフバーガー」との音声と共に、ローストされた牛赤身の肉塊をスライスする映像を放送するなど、あたかも、対象料理に使用されている「ローストビーフ」と称する料理には、ブロック肉(牛の部分肉を分割したもの)を使用しているかのように示す表示をしていた。

<東京ローストビーフバーガー>
東京ローストビーフバーガー

実際は、対象料理に使用されている「ローストビーフ」と称する料理の過半について、成形肉(牛赤身のブロック肉を切断加工したものを加熱して結着させて、形状を整えたもの)を使用していた。

消費者庁は日本マクドナルドに対して、対象料理の内容について、それぞれ、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底することを命じた。

<東京ローストビーフマフィン>
東京ローストビーフマフィン

また、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底することや今後、同様の表示を行わないことを命じた。

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