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公取委/近畿の百貨店5社に独禁法違反で課徴金1億9397万円

2018年10月03日 17:20 / 行政

公正取引委員会は10月3日、近畿地区に店舗を設置する阪急阪神百貨店、高島屋、近鉄百貨店、京阪百貨店、そごう・西武に対し、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。

<違反事業者、課徴金一覧>
違反事業者、課徴金一覧

近畿地区に店舗を設置する百貨店業者6社が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、うち5社に総額1億9397万円の課徴金を課した。

阪急阪神百貨店、高島屋、近鉄百貨店、京阪百貨店、そごう・西武、大丸松坂屋百貨店の6社、高島屋サービスは、2015年7月頃~9月上旬、各社の物流担当者が参加する大阪百貨店物流連絡会と称する会合(以下:物流連絡会)の場、または個別に、近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額の引上げについて情報交換を行った。

6社のうちそごう・西武を除く5社は、遅くとも2015年9月上旬までに、各社の近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額を300円程度に引き上げることを合意した。

優待ギフト送料とは、中元期または歳暮期のみに使用するカタログに掲載して販売する商品の配送を受託する際に顧客から収受する配送料金で、全国各地への配送が一律の額の料金であるもの。

そごう・西武は、2015年9月上旬以降も引き続き、物流連絡会の場または個別に、阪急阪神百貨店、近鉄百貨店、京阪百貨店、大丸松坂屋百貨店、高島屋サービスとの間において、近畿地区の店舗において顧客から収受する優待ギフト送料の額の引上げについて情報交換を行っていた。

6社は、この合意をすることにより、公共に利益に反して、近畿地区に店舗を設置する百貨店業者が近畿地区の店舗において販売する優待ギフトの配送分野における競争を実質的に制限し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反した。

大丸松坂屋は、課徴金減免制度の適用申請を行うことで自発的に違反行為を申告するとともに、独占禁止法に違反する行為を取りやめ、公正取引委員会の調査に全面的に協力したため、排除措置命令及び課徴金納付命令は受けていない。

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