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キャッシュレス・消費者還元事業/キャッシュレス決済事業者の仮登録受付開始

2019年03月13日 16:10 / 行政

経済産業省は3月12日、「キャッシュレス・消費者還元事業」で事業に参加するキャッシュレス決済事業者の仮登録の受付を開始した。登録期間は20日まで。

今回は、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者側の仮登録で、4月からは制度を利用する中小小売店の募集も始める。

<キャッシュレス・消費者還元事業の概要>
キャッシュレス・消費者還元事業の概要
出典:経済産業省発表の事業PR資料

2019年度政府予算案に盛り込まれた「キャッシュレス・消費者還元事業」(ポイント還元事業)は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元などを支援するもの。

事業予算案額は2798億円で、キャッシュレス化を支援することで中小・小規模事業者における消費喚起を後押しするとともに、事業者・消費者双方におけるキャッシュレス化を推進する。

事業の効果も含めて、2025年までに民間最終消費支出に占めるキャッシュレス決済比率で40%を目指す。

キャッシュレス・消費者還元事業では、10月1日の消費税率引上げ後9か月間(2020年6月)について、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店などで支払いを行った場合、個別店舗については5%、フランチャイズチェーン加盟店などについては2%を消費者に還元する。

事業に参加する決済事業者は、中小・小規模事業者に課す加盟店手数料を3.25%以下にする必要がある。

補助にあたっては、決済事業者が中小・小規模事業者に提供するキャッシュレス決済のプランを提示し、その中から、中小・小規模事業者が自らに望ましいプランを選択する。

中小・小規模事業者は、決済端末の導入が進んでいないため、決済端末などの導入の補助も実施。

中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際に、必要な端末等導入費用の3分の1を決済事業者が負担することを前提に、残りの3分の2を国が補助することで、実質的に0円での決済端末導入を可能にする。

また、中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を行う際に決済事業者に支払う加盟店手数料(3.25%以下)の3分1を、期間中補助する。

キャッシュレス決済は、中小・小規模事業者にとって、レジ締めの手間やコストが省けるなど生産性を高めることができ、消費者にとっても、ATMから現金を引き出す手間が省けるなどのメリットがある。

こうしたキャッシュレス化のメリットや本事業の内容を分かりやすく周知・普及する。

■キャッシュレス・消費者還元事業サイト
https://cashless.go.jp/

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