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公取委/アップリカに再販価格拘束で排除措置命令

2019年07月02日 11:00 / 行政

公正取引委員会は7月1日、アップリカ・チルドレンズプロダクツに対し、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令を行った。

<違反行為の概要>
違反行為の概要
出典:公正取引委員会発表資料

公取委によると、アップリカが、独禁法が定める再販売価格の拘束の規定に違反する行為を行っていた。

アップリカは、遅くとも2016年5月頃以降、小売業者にアップリカの育児用品をアップリカが定める「提案売価」等と称する価格で販売するようにさせていた。

「アップリカの育児用品」とは、アップリカが販売する「Aprica」「GRACO」「BABY JOGGER」の商標が付された育児用品。

提案売価を下回る販売価格(逸脱売価)でアップリカの育児用品を販売している又は販売しようとしている小売業者を把握するため、小売業者のアップリカの育児用品の販売価格を自ら定期的に調査していた。

小売業者のチラシの配布に先立ち、チラシに掲載されるアップリカの育児用品の販売価格を自ら確認し又は取引先卸売業者をして確認させていた。

取引先卸売業者と小売業者から、逸脱売価でアップリカの育児用品を販売している小売業者に関する苦情を受け付けていた。

また、逸脱売価でアップリカの育児用品を販売している又は販売しようとしていることが判明した小売業者に、提案売価で販売するよう、自ら要請を行い又は取引先卸売業者をして要請を行わせていた。

要請にもかかわらず、逸脱売価でアップリカの育児用品を販売し続ける小売業者に対しては、アップリカの育児用品の出荷を停止し、取引先卸売業者をして当該小売業者に対するアップリカの育児用品の出荷を停止させるなどしていた。

排除措置命令として、今後、アップリカの育児用品の販売に関し、違反行為を行わないことや卸売業者・小売業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての、従業員に対する定期的な研修や法務担当者による定期的な監査を行うために必要な措置を講じることなどを命じた。

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