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厚労省/新型コロナウイルス拡大防止で統計データの提供要請

2020年03月31日 17:40 / 行政

厚生労働省は3月31日、民間事業者等に対して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資する統計データ等の提供を要請した。

新型コロナウイルス感染症については、地域での感染状況やそのリスクを把握し、的確な情報の提供、 社会的距離確保(ソーシャルディスタンシング)の要請、クラスター(患者間の関連が認められた集団)の発生封じこめ等の蔓延対策を講じることで、爆発的な感染拡大(オーバーシュート)を防止し、感染者、重症者及び死亡者の発生を最小限に食い止めることが重要となっている。

このため、同日、クラスターが発生した自治体と連携して、クラスター発生の早期探知、専門家チームの派遣、データの収集分析と対応策の検討などを行っていくため、国内の感染症の専門家で構成する「クラスター対策班」を立ち上げた。

プラットフォーム事業者・移動通信事業者等が保有する、地域での人流把握やクラスター早期発見等の感染拡大防止に資するデータ(例:ユーザーの移動やサービス利用履歴を統計的に集計・解析したデータ)を活用することにより、「外出自粛要請等の社会的距離確保施策の実効性の検証」「クラスター対策として実施した施策の実効性の検証」「今後実施するクラスター対策の精度の向上」等が可能となり、感染拡大防止策のより効果的な実施につながると期待される。

そこで、政府では、今般、内閣官房、総務省、厚生労働省、経済産業省の連名で、プラットフォーム事業者・移動通信事業者等に対して、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資するデータの政府への提供を要請することとした。

今回、提供を要請するデータは、法令上の個人情報には該当しない統計情報等のデータに限る。また、提供データは、政府内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の担当部署で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の目的に限り、利用することとし、該当部署における取組が終了次第、速やかに消去する。

なお、今後、必要となった場合には、データの提供を追加的に要請する可能性もあるが、その際においても、個人情報の保護に関する法律等の関係法令を踏まえ、同法の定める例外規定の適用も含めて、適法に提供してもらうことを想定している。

要請の趣旨に賛同するプラットフォーム事業者・移動通信事業者などは、厚生労働省の担当部署まで連絡して欲しいという。この要請の内容については、個人情報保護委員会とも調整を了しているという。

■紹介先
厚生労働省
健康局 結核感染症課 江浪(内線8010)
TEL:03-5253-1111

■新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に資する統計データ等の提供の要請について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10621.html

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