国交省/「新型コロナ」支援で「飲食店の路上利用」許可基準緩和

2020年06月08日 14:30 / 行政

国土交通省は6月5日、新型コロナウイルス感染症の影響に対応した支援策として、沿道飲食店などの路上利用に伴う道路占用許可基準を緩和すると発表した。

6月5日から11月30日まで、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店などがテイクアウト、テラス営業のための路上利用について、地方公共団体などが一括して占用許可の申請をすると、道路占用の許可基準が緩和される。

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店などを支援するための緊急措置として、実施するもの。施設付近の清掃などを行えば、占有料は免除される。

新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業で、「3密」の回避、「新しい生活様式」の定着に対応。テイクアウト、テラス営業などのための仮設施設の設置であり、施設付近の清掃などに協力することなどを要件とした。

<路上利用のイメージ>
路上利用のイメージ
出典:国交省・沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについてのリーフレット

沿道飲食店等の路上利用(「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(3月28日付け(同年5月25日改定)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に定める「三つの密」の回避など感染拡大を予防する「新しい生活様式」の定着に対応するための暫定的な営業形態として、沿道の飲食店などが、テイクアウト販売、テラスにおける飲食提供のための仮設の施設を路上(路端に近接する部分を含む。)に設置することに伴う路占用の許可に当たり、弾力的な判断を行うことで、路上利用を支援する。

沿道飲食店などの路上利用に伴う占用物件の占用料は、物件の設置に併せて占用主体により提案される道路維持管理への協力(占用区域以外の除草、清掃、植樹の剪定など)が行われる場合にあっては、占用主体にかかわらず、これを徴収しない。

占有主体は、地方公共団体又は道路協力団体、 地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会等、都市再生推進法人又は地域再生推進法人等、地方公共団体が支援する沿道飲食店等の路上利用(地方公共団体が支援する理由及び内容並びに当該路上利用に係る占用の許可に関する意見を占用許可申請書に付しているもの)の実施主体(商店街振興組合、商工会等を含む。)を想定している。

占有期間は、6月5日から11月30日までの間で、必要最低限の占用期間を設定するとした。

占有場所は、道路の構造又は道路交通に著しい支障を及ぼさない場所で、歩道上に沿道飲食店等の路上利用に伴う占用物件を設置する場合には、原則として、十分な歩行空間(交通量が多い場所にあっては3.5m以上、その他の場所にあっては2m以上)を確保することなどを定めた。

■国土交通省「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための取扱い」道路占有
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/senyo/senyo.html

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