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公取委/コモディイイダに「下請代金の減額禁止」勧告

2020年06月19日 12:20 / 行政

公正取引委員会は6月18日、コモディイイダに対し、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、下請法第7条第2項の規定に基づき、同社に対し勧告を行った。

6月1日に、中小企業庁長官から下請法第6条の規定に基づく措置請求を受けた事案となっている。

コモディイイダは、消費者に販売するプライベートブランドの食品などの製造委託先14社に、リベート(下請の取り扱う商品の取引増大に努力するためとして、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を徴収したもの)、POP代、下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に、コモディイイダが実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額の総額1635万円下請代金を減額した。

「リベート」の額は2017年1月から2018年7月まで、POP代の額は2017年1月から2018年1月まで、下請代金を下請事業者の金融機関口座に振り込む際に、コモディイイダが実際に金融機関に支払う振込手数料を超える額は2017年1月から2020年2月までとなっている。

コモディイイダは6月2日、下請事業者に対し、減額した金額を支払っている。

公取委は、コモディイイダに対し、今後、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じないこと、減額した金額を支払ったことを自社の役員・従業員・取引先下請事業者に周知徹底することなどを勧告した。

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