公取委/LIXILビバ「無償で作業手伝わせる」下請法違反で勧告
2019年09月30日 11:30 / 行政
公正取引委員会は9月27日、LIXILビバに対し調査を行ってきたところ、下請代金支払遅延等防止法(以下:下請法)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので、同日、下請法第7条第3項の規定に基づき、同社に対し勧告を行ったと発表した。
LIXILビバは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、消費者に販売する日用品、園芸用品、大工用品の製造を委託している。
これら下請事業者に対し、自社の店舗(ホームセンター)における商品、商品棚、什器の移動、商品の陳列の作業(売場手直し)を行わせるため、下請事業者の利益との関係を明らかにすることなく、その従業員を派遣するよう要請。要請に応じた下請事業者に対し、2017年10月から2018年12月までの間、35店舗において、延べ812人の従業員を派遣させ、延べ6131時間26分(休憩時間を含む。)にわたり、無償で当該作業を行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた(下請事業者43名)。
公取委は、LIXILビバに対し、下請事業者に対し無償で提供させた役務のために要した費用相当額を速やかに支払うこと、法務担当者による下請法の遵守状況についての定期的な監査、役員及び発注担当者に対する下請法遵守のための定期的な研修などを行うよう勧告した。
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