消費者庁/イエローハットに景品表示法に基づく措置命令
2017年12月01日 12:28 / 行政
消費者庁は12月1日、イエローハットに対し、同社の販売するカー用品に係る表示について景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号、有利誤認)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行った。
新聞折込チラシで、カー用品の実際の販売価格が、通常販売している価格に比して安いかのように表示していたため。
対象商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利である一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものとしている。
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