ホクレン/加工食品で不当表示、農水省から必要措置命令
2017年12月19日 14:50 / 行政
農林水産省は12月18日、ホクレン農業協同組合連合会(以下:ホクレン)に対し、農業協同組合法に基づき、必要措置命令を発出した。
ホクレンは、遅くとも2013年10月から2017年2月22日までの間、Aコープチェーン・北海道に属する店舗に供給する加工食品について、北海道産原料が未使用であったにもかかわらず、使用されているかのように示す表示をしていた。
このことは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第5条に違反するものであり、ホクレンは北海道から同法第7条第1項に基づく措置命令を受けた。
また、農業協同組合法第93条第1項に基づく報告徴求命令に対する報告により、誤表示は全体で少なくとも約3年半にわたり、約2.6億円分の食品で発生していたことが判明。
同誤表示が発生した表示に関する業務を担当者に任せきりにしていたなど、法令等遵守態勢が不十分であったことが判明した。
このため、農林水産省は、ホクレンに対して、農業協同組合法第95条第1項の規定に基づき、業務執行上のチェック体制の強化、類似事案の再発防止策の策定及び実施、法令等遵守に関する役職員の知識の向上及び法令等遵守態勢の確立、フォローアップの実施と評価を命じた。
さらに、その進捗状況を、2018年2月19日までに報告することとしている。その後の進捗状況については、以降3か月ごとに別途指示のあるまで(第1回は2018年6月末まで)報告することとしている。
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