農水省/コノミヤに惣菜の不適正表示で措置
2019年08月20日 16:30 / 行政
農林水産省は8月20日、大阪市を中心に食品スーパーを展開するコノミヤに対して、惣菜の不適正表示で措置を行ったと発表した。
コノミヤが、輸入品を小分け包装した惣菜に、原産国名「ベトナム」を表示せず販売していたことを確認したもの。
同日、コノミヤに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施などについて指示をした。
農林水産省東海農政局が、6月から7月までの間、コノミヤに対し、食品表示法に基づく立入検査をした。その結果、農林水産省は、コノミヤが、愛知県と岐阜県の傘下24店において、輸入品を小分け包装した惣菜(商品名「あじのフリッター」)について、原産国名「ベトナム」を表示せず販売し続け、少なくとも2016年6月20日から2019年6月13日までの間に、合計3万336パックを一般消費者に販売したことを確認した。
コノミヤが行った行為は、食品表示法に基づき定められた食品表示基準の「原産国名」の規定に違反していた。
消費者庁は、コノミヤに対して、販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに食品表示基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売することを求めた。
販売していた食品について、食品表示基準の規定における表示事項が表示されていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識や食品表示制度に関する認識の欠如、食品表示についての内容確認や管理体制に不備があると考えられることから、これを含めた原因の究明・分析を徹底することを指示した。
また、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。今後、販売する食品について、食品表示基準に違反する不適正な表示を行わないことを求めた。
さらに、全役員と全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底することや講じた措置について、9月20日までに農林水産大臣宛てに提出することも指示した。
食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めるという。
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