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東京都/休業要請「飲食店」5時~20時まで営業可、酒類提供19時まで

2020年04月10日 19:00 / 行政

東京都の小池百合子知事は4月10日、記者会見を開き、政府が発令して緊急事態宣言に基づく都の緊急事態措置として、休業要請する施設の詳細を発表した。

社会生活を維持する上必要な施設として、卸売業、食料品売場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需品売場、コンビニエンスストア等は、原則として営業を継続する。

居酒屋を含む飲食店、料理店、喫茶店など、宅配・テークアウトサービスを含む食事提供施設も、原則として営業を継続するが、営業時間の短縮を要請する。

営業時間の短縮では、5時から20時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとするを要請する。ただし、宅配・テークアウトサービスは、営業時間の短縮を要請しない。小池知事の会見要旨は以下の通り。

<休業を要請する施設>
休業を要請する施設
出典:東京都発表資料

小池知事 4月7日、国は7都府県を対象といたしまして、緊急事態宣言を行いました。そして都は直ちに特別措置法第45条第1項に基づいて、徹底した外出の自粛要請を行ったところでございます。

その際、同時に施設等の営業休止などの要請を行うこととしておりましたけども、それについて、国からは、外出の自粛の効果を見極めてからの要請だという話もございました。

しかしながら、都といたしましては、これはひとえに、都民の命に係わる問題である。そして、東京の医療現場がひっ迫しているという報告は、毎日、入ってくるわけでございます。とてもそこまでは待つことはできないとの姿勢で、スピード感を持って、国と調整を進めてきたところでございます。

昨夜、西村大臣とさらに協議を進めまして、結果として新たな合意をみたわけでございます。そこで、今日は、その内容をまず発表させていただきたいと存じます。

いくつかカテゴリーに分かれておりますけど、まず、遊興施設、大学、学習塾等、運動、遊技施設、劇場等、集会・展示施設、商業施設、この6つのカテゴリーについて、施行令に基づく施設を対象として、基本的に営業を休止を要請するということでございます。

また、施行令では対象となっていない1000m2以下の施設、ここに出ているのは1000m2以上の施設でして、かなり大きい施設ということになります。ところが、1000m2以内の施設というのは、都内にたくさんあるわけでございまして、同様に営業の自粛をお願いしていかなかればなりません。

ということで、100m2以下の小規模教室、小規模店舗につきましては、さまざまな事情から営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策を徹底することを求めているということでございます。

第二のカテゴリーが文教施設でございます。原則といたしまして、施設の使用停止、催物の開催の停止を求めます。また、社会福祉施設のうち保育所、学童クラブ等につきましては、必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止対策の協力を要請。同じく通所介護等の福祉サービス、保健医療サービスにつきましても提供する施設につきましては、適切な感染防止対策の協力の要請をいたします。

昨日、緊急事態宣言後の保育所のあり方、学童クラブ等のあり方、その対応について、例えば仕事を休んで、家のおられることが可能な保護者の皆様には、児童の登園などをお控えいただくようにお願いをしたところでございます。そして、区市町村におきましては、医療、交通などの社会生活を維持する上で、必要なサービスに従事されている方で、仕事を休むことが難しい、そういうお仕事についておられる方々の子育ての観点からは、保育等を提供することを要請したところでございます。

■夜間外出の自粛の観点から飲食店を時短営業

それから第三のカテゴリーでございますが、こちらは医療施設、生活必需物資販売施設などになります。こちらは社会生活を維持する上で必要な施設でございます。原則といたしまして、営業を継続していただく。一方で、ちゃんと適切な感染防止対策の協力を要請するものでございます。

なお、居酒屋を含みます飲食店等でございますけど、夜間における外出を控えてくださいと。このことについては、再三、お願いしているわけでございまして、その観点から朝5時から夜の8時までにおける営業を要請いたしまして、酒類、その提供については、夜の7時までとするそのことを求めて参ります。

これも昨日の西村大臣とどういう形がいいのかということで、この時間帯というのも合意をしたところでございます。

ちなみに、一方で国税庁は、お酒をテイクアウト用に販売できる免許を飲食店から申請があれば、期限付きで与える制度を開始をしているということでございます。お店の方も、そうやってテイクアウトでいろんな工夫もしていただくことができるという、一つの例かと思います。

適切な感染防止対策といたしましては、発熱者等の施設への入場防止、いわゆる3つの「密」の防止に向けた、ソーシャル・ディスタンスと呼びますけれども、社会的距離を空ける、人と人との間を空けるという、その距離を確保すること、それから飛沫が飛ぶこと、接触をして感染をすること、これらを避ける。それから、通勤や出張などの移動時におけます感染の防止、これらに取り組んでいただきたいと存じます。以上、申し上げました対策でございますけれども、いつからですかというご質問ございます。明日、11日午前0時から実施いたしたいと考えております。

小池知事「知事の部屋」/記者会見(2020年4月10日)

小池知事会見使用スライド

新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等について(第182報)

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