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佐賀県/独自の「店舗休業支援金」1店当たり15万円支給

2020年04月21日 18:10 / 行政

佐賀県は4月21日、休業要請等に伴う「佐賀型 店舗休業支援金」を1店舗当たり15万円支給すると発表した。

佐賀県の休業要請対象者が県からの休業要請等に応じ、休業又は夜20時から朝5時までの営業を休止した場合に、事業者に支援金を交付するもの。

原則として4月22日から5月6日までの全ての期間、休業等を行うことを要件とし、交付額は、1店舗15万円(何店舗でも上限なし)で、家賃や人件費など使用用途は問わないものとする。

基本的に休止を要請する施設は、特措法による協力要請を行う施設で、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツクラブ、映画館、パチンコ店、スーパー銭湯などとなっている。

この休業支援金は、関係予算が佐賀県議会で可決された場合に実施され、申請方法などの詳細は今後発表する。

休業要請等の対象施設・要請内容

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