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茨城県/休業要請に飲食店追加、休業協力金は最大30万円

2020年04月21日 18:20 / 行政

茨城県は4月21日、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言に伴う休業要請を行う施に、飲食店・料理店・喫茶店・和菓子・洋菓子店等を追加した。

食事提供施設は、5時から20時までの間の営業で、酒類の提供は19時までとする営業時間短縮要請施設となる。休業要請期間は、4月22日から5月6日まで。

休業要請に応じた場合は、協力金を支給する。1事業者当たり10万円、事業所を賃借している場合は10万円を加算し、複数賃借している場合はさらに10万円を加算、1事業者最大30万円を支給する。

交付要件は、茨城県の緊急事態措置により、施設の使用停止の要請を受けた中小企業・個人事業主であることや県内にある事業所で休業に協力いただいていること。

また、4月18日以前に開業しており、営業の実態があり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等に該当しないこととなっている。

■休業要請及び協力金に関する問い合わせ
TEL:029-301-5375
開設時間:9時~17時(土日祝日を含む毎日)

休業要請・協力金(相談窓口・FAQ等)について

よくあるお問合せFAQ(2020年4月20日現在)

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