DCM/「カスハラに対する基本方針」策定、来店禁止・警察との連携も
2024年10月28日 15:33 / 経営
DCMホールディングスは10月28日、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」の策定を発表した。
厚生労働省発行の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、「お客さま等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメントと定義した。
対象となる行為は、「暴言、罵声、不当な要求」「誹謗中傷、差別的な発言」「暴行、器物破損」「長時間にわたる拘束」「セクハラまがいの言動や待ち伏せ、つきまといなどの行為」「会社や従業員の信用を棄損させる行為」など。
クレームに対しては、合理的な解決に向けた話し合いで、より良い関係の構築に努める。一方、カスハラに対しては、毅然と対応し、注意・警告するほか、対応を打ち切ると共に、以降の来店を断る場合もあるという。
悪質と判断した場合は、警察に連絡の上、適切な対応をとるとしている。
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