日本ショッピングセンター協会/小売の店舗面積など「SC取り扱い基準」を改定
2024年11月11日 13:51 / 経営
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日本ショッピングセンター協会は2025年1月1日、「ショッピングセンター(以下:SC)取り扱い基準」を改定する。
「SC定義・SC取り扱い基準」は、1974年12月に制定された。
直近の2009年の改定から15年が経過。ECの台頭やコロナ禍による生活様式の変化などにより、リアル店舗でしか味わえない「体験価値」が求められ、サービステナントの誘致や共用空間の環境演出・拡充に力を入れるSCが増えている。そのような中、物販テナントが退店した後に飲食テナント、サービステナント、公共施設、オフィスなどが入居し、物販面積1500m2を満たさなくなる施設もある。
また、新規開業する商業施設は、テナント1店舗当たりの面積拡大やテナント数が10店舗未満であるなど、1万m2未満の小型商業施設を中心に、現行のSC取り扱い基準に満たない施設が増加傾向にある。
このような状況を踏まえ、小売業の店舗面積を、1500m2以上から1000m2以上に変更するなど、2025年1月1日からSC取り扱い基準を改定する。
なお、SCの定義に変更はない。
■現行のSC取り扱い基準
1、小売業の店舗面積は、1500m2以上であること
2、キーテナントを除くテナントが10店舗以上含まれていること
3、キーテナントがある場合、その面積がショッピングセンター面積の80%程度を超えないこと
ただし、その他テナントのうち小売業の店舗面積が1500m2以上である場合には、 この限りではない
4、テナント会(商店会)などがあり、広告宣伝、共同催事等の共同活動を行っていること
■新SC取り扱い基準
1、小売業の店舗面積は、1000m2以上であること
2、テナントが10店舗以上含まれていること
3、最大店舗の面積がショッピングセンター面積の80%程度を超えないこと
ただし、最大店舗の面積を除いた小売業の店舗面積が1000m2以上である場合には、この限りではない
4、広告宣伝、共同催事等の共同活動を行っていること
■SCの定義
SCとは、1つの単位として計画、開発、所有、管理運営される商業・サービス施設の集合体で、駐車場を備えるものをいう。その立地、規模、構成に応じて、選択の多様性、利便性、快適性、娯楽性等を提供するなど、生活者ニーズに応えるコミュニティ施設として都市機能の一翼を担うものである。
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