消費者庁/アマゾンかたる架空請求に注意喚起
2017年11月17日 14:30 / 行政
消費者庁は11月14日、SMSを用いて有料動画の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起を行った。
2015年6月以降、消費者の携帯電話に「有料動画の未納料金が発生しております。本日中にご連絡無き場合、法的手続きに移行致します。アマゾン●●。」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)(注1)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に「お客様は●●という動画サイトを利用しており、料金未納の悪質な利用者だとみなされて請求が上がっています。」、「本日中に支払わなければ民事裁判へ移行します。」などと告げ、有料動画の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に係る相談が、各地の消費生活センターなどに寄せられている。
SMSには、アマゾン、アマゾンジャパン相談係、アマゾンサポートセンター、アマゾン(株)受付センターなどと記載されており、いずれも名称に「アマゾン」が含まれている。
アマゾンをかたる事業者は、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対して、通販サイトで商品の販売等を行う実在の事業者であるアマゾンジャパン合同会社、またはその関係会社と同一又は類似の名称を告げている。
アマゾンをかたる事業者は、お金を支払うことを承諾した消費者に対し、支払手段として、多くの場合、アマゾンの通販サイトで使用できるAmazonギフト券を●●万円分コンビ二エンスストア等で購入して、その番号をアマゾンをかたる事業者に伝えるように指示する(なお、Amazonギフト券以外の大手通販会社のギフト券を指定された消費者もいます。)。
アマゾンの未納料金をSMSを用いて支払えというのは詐欺の手口であり、こうした要求には絶対に応じないよう呼び掛けている。
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