ミニストップ/増税後「本体価格と税込価格」併記、店内飲食は申告制
2019年09月26日 18:10 / 経営
ミニストップは9月26日、消費税増税対応を発表した。店内での価格表示は、従来どおり「本体価格」と「税込価格」を併記する。軽減税率対象商品は「軽」、標準税率対象商品は「■」のマークをプライスカードにつける。
ファストフードも、従来どおり「本体価格」と「軽減税率(8%)税込価格」を併記する。
イートインスペースの利用については、レジでお客自身が店内飲食をするかしないかを自己申告する。従業員から店内飲食の意思確認はしない。
お客への案内は、レジカウンター付近とイートインスペースに、日本フランチャイズチェーン協会が作成した「イートインスペース」利用の際の案内ポスターを掲示する。
ファストフード商品では、お客から「店内飲食」の申告がない場合は、一部商品を除き「持ち帰り」として、包装して提供する。
レシートは、本体価格で表示をする。店内飲食の申し出があった商品には「E」、非課税商品は「非」、内税商品は「内」と、価格の右側に表記。税区分ごとの小計を表示する。
消費税率変更に伴い、10月1日から支払い金額の計算方法を、本体価格(税抜価格)の合計に消費税率を掛ける計算方法へと変更する。本体価格の合計金額に消費税率を掛けるため、商品を複数購入した場合、支払い金額が「税込価格表示」の合計と異なる場合がある。
■ポイント還元事業には1771店が参加、直営店は不参加
経済産業省が10月1日から2020年6月30日まで実施するキャッシュレス・ポイント還元事業には、中小・小規模事業者が経営する店舗に該当するフランチャイズ加盟店、および、一部の大規模事業者が経営する店舗に該当するフランチャイズ加盟店が参加する。8月末の総店舗数は1987店で、うち1771店がポイント還元事業に参加する。
約180店舗のミニストップ本部が運営する直営店と一部の大規模事業者が経営する店舗は、ポイント還元事業に参加しない。
キャッシュレス・消費者還元実施店舗で、対象のキャッシュレス決済手段で支払いすると税込の合計金額から2%を即時還元する。
増税後も7月から開始した「単品おにぎり毎日100円(本体価格)」を実施。おにぎりと買い合わせのよい店内加工商品(チキンなど)、サラダ、麺類、スープ・鍋など新商品の投入とセールを実施する。9月27日~10月6日、単品おにぎり毎日100円を訴求するテレビコマーシャルを放映する。
10月1日~21日、ファストフードのいれたてコーヒーで、電子マネーWAONコーヒーコレクトボーナスポイントプレゼントを実施。10月1日~11月3日、「菓子・カップ麺売価引き」エンドプロモーションを展開する。
消費税増税対象となる酒類では、10月1日~11月3日、「-196℃ストロングゼロ」シリーズ2本同時購入で30円引きを実施。10月21日~11月3日、「氷結ストロング」と「キリン ザ・ストロング」2本同時購入で30円引きを展開する。
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