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コンビニ/裁判外紛争解決手続、行動計画フォローアップを議論

2020年02月06日 16:10 / 行政

経済産業省は2月6日、今後のコンビニの新たな成長施策などを考える「第5回新たなコンビニのあり方検討会」で、裁判外紛争解決手続やコンビニ各社が提出した行動計画のフォローアップについて議論した。

<新たなコンビニのあり方検討会>
新たなコンビニのあり方検討会

新たなコンビニのあり方検討会は昨年6月から開催され、今回、報告書案について議論した。

コンビニを取り巻く環境変化、現状の課題を整理した上で、報告書では、「加盟店優先・オーナー重視という視点からのビジネスモデルの再構築」「統一からより多様性を重視するフランチャイズモデルへの転換」「本部の加盟店支援の強化、フランチャイズへの加盟メリットの可視化」「オーナーとの対話の強化」などの提言が盛り込まれた。

オーナーとの対話の強化では、「本部と加盟店に意見の相違が生じた場合、相談する相手がいないという問題も指摘されている。各本部において独立した相談受付の仕組みを設けることはもちろん、中立的な相談窓口や、裁判外紛争解決手続(ADR)の枠組みを業界で整備することも検討すべきである」と提言した。

また、コンビニ各社が策定した行動計画を踏まえて、「今回の検討会・オーナーヒアリング等で寄せられた委員・各オーナーからの意見や、本報告書で示した方向性も踏まえ、各社において、行動計画を見直すとともに、その実施に着実に取り組み、PDCAサイクルを回し、必要に応じてさらに行動計画を見直すなど、環境変化に不断に対応していくことが期待される」と述べた。

その上で、「政府においては、各社の取組の進捗についてフォローアップを行い、本部と加盟店のバランスを確保しつつコンビニビジネスの健全な成長を促していくことが必要である。その際、中小小売商業振興法や独占禁止法といったフランチャイズビジネスを律する関係法令が適切に運用されることが重要であり、現在、公正取引委員会が、独占禁止法の観点から、コンビニ本部とオーナーとの取引等について実態調査を行っているところである。政府としては、引き続き本部とオーナーの関係が適正なものとなるよう対応していくことが求められる」と提言した。

2月6日に開催された検討会から、委員から現状のフランインズチェーン協会の役割が相談窓口にとどまっている点が指摘され、ADRの具体策がない点や具体的なフォローアップの施策がない点について、質問があった。

事務局からは現時点で、「ADRやフォローアップについて、具体策はないが、これらの施策も踏まえて、報告書を検討したい」と述べた。

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