経産省/「国民生活緊急措置法」改正「マスク転売」規制
2020年03月10日 17:30 / 行政
経済産業省は3月10日、同日、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたと発表した
国民生活緊急措置法では、生活関連物資などの供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じるおそれがあると認められるときは、該当生活関連物資などを政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されている。
今回の政令は、法の規定に基づき、衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から購入した衛生マスクの譲渡を禁止するなどの必要があるため、必要な措置を講ずるもの。
衛星マスクを一般消費者に対して直接販売する製造事業者、卸売事業者、小売業者、個人から取得し、取得価格を超える価格で、最終消費者に譲渡する行為を禁止するもの。
店舗、フリーマーケットや露店、SNSを含むインターネットなどを通じた不特定または多数者への販売行為を規制する。違反者に対しては懲役一年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金を科す。
政令は3月11日に公布し、3月15日から施行する。
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