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消費者庁/ファミリーマートに景品表示法に基づく措置命令

2020年03月30日 13:05 / 行政

消費者庁は3月30日、ファミリーマート及び山崎製パンに対し、両社が供給する「バター香るもっちりとした食パン」と称する食パンに係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局北海道事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、それぞれ、措置命令を行ったと発表した。

<措置命令の対象商品>
措置命令の対象商品

ファミリーマートが北海道内において運営するコンビニエンスストア「ファミリーマート」において、2018年1月18日から2019年10月17日まで販売していた「バター香るもっちりとした食パン」と称する食パン(3枚切り、5枚切り、6枚切り)の各商品(山崎製パンにおいて製造したもの)は、「バター香るもっちりとした食パン」と表示するとともに、原材料名欄に「バター」及び「もち米粉」と表示することにより、あたかも、3商品には、原材料にバター及びもち米粉を使用しているかのように示す表示をしていた。

しかし、3商品には、原材料にバター及びもち米粉を使用していなかった。

今後、再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること、同様の表示を行わないことについて措置命令を行った。

また、ファミリーマートは、本件が発覚した2019年10月17日に直ちに3商品を店頭より撤去するとともに、消費者庁へ報告。店頭、当社ホームページおよび日刊新聞(北海道地区)での告知を通じて顧客にお詫びと返金の受付を発表している。

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