総務省/生活支援臨時給付金(仮称)の詳細・Q&A発表
2020年04月10日 17:20 / 行政
総務省は4月10日、新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策の一つである生活支援臨時給付金(仮称)の詳細を発表した。また、Q&Aも公開した。
生活支援臨時給付金は、感染症の影響を受け収入が減少し、事態収束も見通せずに日々の生活に困窮している方々に対し、迅速に、手厚い、思い切った支援の手を差し伸べる観点から、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、生活維持のために臨時の支援を行う施策。
実施主体は市区町村で、実施に要する経費(給付事業費及び事務費)について、国が100%補助する。給付額は、1世帯あたり30万円。
給付対象は、世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、「新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準となる低所得世帯」と「新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準の2倍以下となる世帯」など。
申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が、基準額以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
基準額は、扶養親族等なし(単身世帯)10万円、扶養親族等1人15万円、扶養親族等2人20万円、扶養親族等3人25万円。扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円を加算する。
感染症の拡大を防ぐ観点からの給付金の申請は、収入状況を証する書類等を付して市区町村に申請する。申請者や市区町村の事務負担を考慮して、可能な限り簡便な手続きを検討することとしている。また、申請方法は、申請書類の郵送を基本としつつ、オンライン申請を検討する。やむを得ず窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図る。
給付金は、原則として本人名義の銀行口座への振り込みとなる。
給付開始日は、市区町村において決定するが、緊急経済対策の趣旨を踏まえ、迅速な給付開始を目指すものとする。
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