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埼玉県/4月13日からキャバレー、ナイトクラブなど遊興施設に休業要請

2020年04月10日 18:10 / 行政

埼玉県の大野元裕知事は4月10日、記者会見を開き、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他遊興施設などの使用停止の協力を要請すると発表した。

4月9日の埼玉県における新たな陽性患者は35人となり、これまでの傾向を見ると週末には40人を超える恐れがある。4月10日、東京都の緊急事態措置の内容が発表され、都が休業要請を行う施設の内容が明らかになった。

埼玉県はこれまで首都圏一体となって新型コロナウイルス蔓延防止策を講じてきた。4月7日に発出した緊急事態措置(第1弾)に引き続き、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、4月13日から5月6日までを期限として、埼玉県全域に対して緊急事態措置(第2弾)を実施するという。

大野知事 特措においては、施設の制限を求めることを前提とした45条という強力な規定があって、それに基づく、政令において、制限を求める施設の詳細が書かれております。この条項を適用するならば、どの施設が対象になるかということは、平成25年に示されていますから、大きな混乱にはならなかったと考えます。

しかし、今回の規定については、外出の自粛はともかく、事業者に対するお願いは、24条とうより弱い規定が前提であり、また、どの施設を対象にするか、事前に定めれらていない規定であります。だからこそ、もしかすると、国民の皆様には混乱を生じせしめてしまったのかもしれません。

しかしながら、今回、国と東京都との協議を通じて、より弱い規定の24条に基づいたまま、本来は何の紐づけもされていなかった45条2項の政令の規定が適用可能になったという理解であります。このことについては、先ほど、内閣府とも話をさせていただきましたが、本来は、45条を適用して、そこに元々はあったものを適用するのですが、そうではなくて、別な条項。

ただし、いまの埼玉県の状況を考えると、この時節の制限というものをしたい、あるいはしなければならないと考えまして、埼玉県における感染の拡大を抑制していくために、埼玉県もこれまでお願いしていた、外出自粛の要請に加え、施設を明示した上で、新型コロナウイルス対策の実施について必要となる強力を求めたいと思います。

第一に具体的な施設名を申し上げる前に、改めて、県民の皆様にお願いがあります。45条1項規定に基づき、5月6日までの間、不要不急の外出を控えていただくうよう改めてお願いを申し上げます。この要請は、今回の緊急事態措置の最大の柱であり、この点においては何の変わりもありません。

8日に緊急事態措置を発令しましたが、一昨日らい、県民の動向をいくつかの指標で拝見をしていますけど、人とあう機械を八割減らす、最低でも七割減らすという目標、ここに是非、一丸となって、ご協力をいただきたいと思っております。ただ、まだまだ、ご協力をいただいておりますけど、足りないと思っています。改めての県民の皆様のご協力をお願いしたいと思います。

そしてこの要請の上、緊急事態宣言の下、コロナウイルスに対する対策を推進し、封じ込めるあるいは、ピークを遅らせていく。そのために、この画面に掲示をされている施設の使用提示および営業の自粛にご協力をお願いしたいと思います。

これらの施設は、先ほど申し上げた45条に紐づけされている施行令第11条に掲げられているもので、平成25年に示されたものが一部、改正されたものですが、この施行令を県としては、一つずつ、どういった効果があるかということを改めて、検討させていただき、停止の協力を求めるのが、適切であるという考えに至りました。

この措置については、来る月曜日13日より実施を求めます。ただ、事業者によっては、なかなか準備ができないと仰る方もあろうかと思いますので、なるべく月曜日からやっていただきたいと思いますが、可及的速やかにご協力をお願いを申し上げます。

なお、施設についての考え方ですが、例えば、学校とか大学、こういったものはすでに、お願いをさせていただいております。そして、次に、劇場、集会場、あるいは遊技場、あるいはスポーツ施設、こういったものについては、すでに感染経路として、重要な、あるいは一定の役割を果たしたものがあります。

そしてほかにも、例えば、展示場、集会場、さらには博物館、美術館、そして学習塾、これは1000m2超に限りますけど、大きな施設で、たくさんの人が集まる、三つの密に該当するような施設については、自粛を要請をさせていただきたいと思います。従って1000m2以上でありますので、より大きな予備校的な塾をイメージしております。

次に政府が示している以下の事業者については、三つの密を避けるための取り組みを講じていただきながら、事業の継続を求めることに変わりはありません。改めて申し上げますが、第一は医療体制を維持するための病院、あるいは医薬品の製造業やこれを支えるような産業。

そして、第二が高齢者、あるいは障がい者の支援施設など、支援が必要な方々に関わる施設、そして三つ目は、インフラ事業者や生活必需品に関係する例えば、食堂やホームセンターや理美容室、冠婚葬祭業、宅配業なども、国民が安定的な生活を確保する産業。金融や物流などの社会の安定の維持に関するものなどであります。

改めて、ご不便をおかけをいたしますが、月曜日からの施設、あるいは事業に関しての自粛のお願いをさせていただきますことを、爆発的な感染に至らないための措置であり、県民の皆様のご理解・ご協力をお願いを申し上げます。

埼玉県における緊急事態措置(第2弾)の追加実施について

新型コロナウイルス感染症に関する知事メッセージ

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