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サークルKサンクス/エリアFCのベイエリアと和解

2011年12月16日 / 経営

サークルKサンクスは12月16日、エリアフランチャイザーであるシー・ヴイ・エス・ベイエリア(ベイエリア」)との間での和解が成立し、訴訟を終結したと発表した。
同社は、エリアフランチャイザーであるベイエリアとの間で、ベイエリアが「サンクス企業フランチャイズ契約」の中途解約権を有しないことの確認等を求める訴訟を、2010年5月20日から東京地方裁判所で継続していた。
和解の内容は、両社間の2011年1月14日付け本件企業FC契約は、2012年2月29日まで有効に存続し、同日を以って契約期間の満了により終了することを確認するとした。
ベイエリアは、本件企業FC契約の存続期間中と終了後2年間(2012年3月1日から2014年2月28日まで)、本件企業FC契約に定める競業避止義務を負っていることを認める。
ベイエリアは、本件解決金としてサークルKサンクスに対し金15億円を支払い、かつ、和解条項に定める一定の義務を履行することにより、本件企業FC契約に定める競業避止義務のうち、2012年3月1日から2014年2月28日までの期間に係る部分は免除されることとする。

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