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公取委/アマゾン確約計画認定、納入業者1400社に総額20億円返金へ

2020年09月10日 16:20 / 行政

公正取引委員会は9月10日、アマゾンジャパンから申請があった確約計画を認定したと発表した。

<アマゾンジャパンの確約手続概要>
アマゾンジャパンの確約手続概要
※出典:公正取引委員会ホームページ

アマゾンジャパンに対し、納入業者への値引きの補てん、過剰在庫の返品、協賛金提供の要求などが独占禁止法第19条(同法第2条第9項第5号優越的地位の濫用)の規定に違反する疑いがあるものとして、独占禁止法の規定に基づき、7月10日に確約手続通知を行ったところ、アマゾンジャパンから確約計画の認定申請があった。

公正取引委員会は、同計画が独占禁止法に規定する認定要件のいずれにも適合すると認め、計画を認定したもの。今回の認定は、アマゾンジャパンの行為が独占禁止法の規定に違反することを認定したものではない。

確約手続とは、独占禁止法違反の疑いについて、公取委と事業者との間の合意により解決する仕組み。確約手続通知を受けた事業者は、違反被疑行為を排除するために必要な措置を、自ら策定し実施しようとするときは、通知の日から「60日」以内(不変期間)に、実施しようとする措置に関する「確約計画」を、自主的に作成・申請するもの。

アマゾンジャパンの確約計画は、違反被疑行為を取りやめること、コンプラアンス体制の整備、金銭的価値の回復などが盛り込まれている。金銭的価値の回復については、現時点において、納入業者のうち約1400社に対し、総額約20億円を見込む。

アマゾンジャパンは、2016年5月以降、取引上の地位が劣位にある納入業者に対し、在庫補償契約を締結することにより、契約で定めた額を、納入業者に支払うべき代金の額から減じていた。納入業者から仕入れた商品の販売において、アマゾンジャパンの目標とする利益を得られないことを理由に、金銭を提供させており、優越的地位の濫用の疑いを持たれていた。

在庫補償契約とは、アマゾンジャパンが納入業者から仕入れている商品の仕入価格が引き下げられた際にアマゾンジャパンと納入業者との間で締結される契約。商品のアマゾンジャパンにおける在庫数量に仕入価格の変更前後の差額を乗じるなどして算出された額を、納入業者がアマゾンジャパンに支払うことを内容としたもの。

また、共同マーケティングプログラム契約に基づき提供すべきサービスの全部又は一部の提供を行うことなく、サービスの対価に係る金銭を提供させ、アマゾンジャパンのシステムへの投資に対する協賛金などの名目で、金銭を提供させていた。過剰な在庫であるとアマゾンジャパンが判断した商品について、返品していることも違反被疑行為とされた。

共同マーケティングプログラム契約とは、アマゾンジャパンが納入業者との間で締結する「共同マーケティングプログラム契約」と題する契約のうち、アマゾンジャパンが納入業者に対して、「Amazon.co.jp」の特定の箇所に納入業者から仕入れた商品に係る情報を掲載するサービスを提供し、納入業者は、その利用に係る対価として、アマゾンジャパンに対する毎月の販売金額にあらかじめ定めた一定の料率を乗じるなどして算出された額をアマゾンジャパンに支払うものをいう。

■アマゾンジャパンから申請があった確約計画の認定
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2020/sep/200910.html

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