梅の花/働き方改革で、12月を除き月2回の定休日を設定
2019年03月08日 13:50 / 経営
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梅の花は3月5日、働き方改革関連法案が4月1日から施行されることへの対応策の一つとして、5月から月2回の店休日を設定すると発表した。
店休日は、原則的に12月を除き毎月第1と第3月曜日とし、該当日が祝祭日の場合は次の日とする。
ショッピングセンター内など、契約上営業日の変更ができない一部の店舗は店休日を導入しない。
定休日を設定することにより、従業員のモチベーションアップが期待でき、長期化する人手不足の解消策として導入し、さらなる働く環境の整備を図る。
就業に対するモラルの高まりがお客へのサービス向上につながると考えているという。
一斉定休日を設けることにより物流・製造・間接部門の効率化が見込まれることやグループ全体で資格取得、他店舗視察等の自己研鑽に費やすことが可能となり、最終的に従業員の定着率アップを図る。
売上高は減少するが、一斉定休日のため変動経費は調整可能であることにより、営業利益への影響は軽微
だという。
なお、テイクアウト店は、主に百貨店などに出店しているため、基本的に定休日はないが、路面店は飲食店と同じ基準で定休日を設ける予定だ。
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