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セブンイレブン/「残業手当の支払い不足」4億9000万円判明

2019年12月10日 17:50 / 経営

セブン‐イレブン ジャパンは12月10日、店舗向けに提供している店舗従業員の給与支払い代行業務において「精勤手当」と「職責手当」に対する残業手当の一部支払いが不足していることが判明したと発表した。

<店舗従業員の給与支払い代行業務の仕組み>
店舗従業員の給与支払い代行業務

このような事態を発生させ、従業員、加盟店および関係各位に深くお詫びするとともに、不足分の残業手当は、所定の手続きに従い支払う。

<「残業手当の支払い不足」が判明>
「残業手当の支払い不足」が判明

2019年9月に労働基準監督署からの加盟店への指摘により、2001年10月から2019年11月までの間、時給勤務者の「精勤手当」および「職責手当」に対応する残業手当の計算式に使用する数値が誤っており(割増率:正しくは1.25倍のところを0.25倍)、残業手当の一部支払いが不足していることが判明した。

過去に遡り確認した結果、2001年9月以前においても、給与支払い代行業務において、店舗従業員のうち時給勤務者の「精勤手当」(1978年追加)、「職責手当」(1980年追加)、固定給勤務者の「精勤手当」(追加時期不明)に対する残業手当が支払われていなかったことが2001年10月に判明したにも関わらず、公表および従業員への支払い対応が行われていなかった。

判明した事実の内、同社が保有するデータをもとに確認できた内容は、期間は2012年3月支払い分から2019年11月支払い分まで(7年9ヶ月間)で、店舗数8129店、従業員数3万405人、一人当たり平均約1万6000円、1万円以下が83.5%となる。

支払い不足金額は約4.9億円(遅延損害金1.1億円を含む)、全従業員への給与支払い総額の0.02%にあたる。

発生原因は、2001年10月に、時給勤務者の「精勤手当」および「職責手当」に対応する残業手当の計算式に誤った数値(割増率:正しくは1.25倍のところを0.25倍)を使用したのは、当時、同社において適用法令の理解が十分でなかったことによるという。

また、2019年9月に労働基準監督署により加盟店に対して指摘されるまで、同社の店舗従業員の給与支払い代行業務における業務のチェック体制が不十分であったことにより、支払い不足が明らかにならなかった。

自身が該当するかどうかについては、現在勤務している従業員には、店舗から直接連絡。書類手続きが完了後、給与支払者となる加盟店から、振り込みまたは現金で、順次支払う。

退職者(2012年3月~2019年11月)は下記ホットラインに連絡すると、確認後、手続き書類を郵送。書類手続き完了後、セブン-イレブンから振り込む。

2012年2月以前に勤務していた人の支払い不足分も、書面にて確認の上、支払う。

本件の発生原因は同社にあることから、加盟店より対象となる従業員に支払う金額と同額を同社が加盟店に対して支払うとともに、加盟店において本件に要する費用についても同社が支払うという。

<不足分の支払いフロー>
不足分の支払いフロー

再発防止策として、 給与支払い代行業務の担当部署を含む関連部署における労働関係法令に関する社内研修等の強化、加盟店向けの店舗従業員様の給与支払い代行業務に関する内部チェック体制の強化、第三者である外部機関による定期的なチェックの実施、店舗従業員様の給与支給明細の見直しによる残業手当の対象項目の明確化に取り組む。

不明点は、下記セブン‐イレブン従業員専用「残業手当の一部お支払い」に関するホットラインまで。

■セブン‐イレブン従業員専用「残業手当の一部お支払い」に関するホットライン
TEL:0120-386-076(24時間受付、土日祝日含む)

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