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厚労省/「雇用調整助成金」申請書類の記載事項を38項目に削減

2020年04月13日 18:50 / 行政

厚生労働省は4月10日、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行うと発表した。

雇用調整助成金を活用して従業員の雇用の維持を目指す施策で、今回、雇用調整助成金の申請書類等は、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担軽減と支給事務の迅速化を図る。

<雇用調整助成金の申請書類の簡素化>
雇用調整助成金の申請書類の簡素化
出典:厚労省発表資料

記載事項を約5割削減、73事項を35事項削減し38事項とした。残業相殺制度を当面停止し、残業時間の記載を不要にした。自動計算機能付き様式の導入により記載事項を大幅に削減した。日ごとの休業等の実績は記載不要で合計日数のみで可能とした。

添付書類の削減では、資本額の確認の「履歴事項全部証明書」等を廃止、休業協定書の労働者個人ごとの「委任状」を廃止、賃金総額の確認のための「確定保険料申告書」を廃止(システムで確認)した。

添付書類は既存書類で可能にし、生産指標は「売上」が分かる既存の書類で可能、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や給与明細でも可能とした。

計画届は6月30日まで、事後提出が可能となっている。

申請書類の簡素化について

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620641.pdf

特例の詳細

■雇用調整助成金の特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10782.html

■照会先
職業安定局雇用開発企画課
TEL:03-5253-1111(電話代表)

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