公取委/下請法違反でセブン-イレブン・ジャパンに勧告
2017年07月21日 17:15 / 行政
公正取引委員会は7月21日、セブン-イレブン・ジャパンに対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の下請代金減額禁止の規定に違反する行為について、勧告を行った。
セブン-イレブン店舗で販売する弁当、おにぎり、サンドイッチなどのオリジナル商品の製造を委託しており、下請法の対象と認定された取引先から、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、「商品案内作成代」と「新店協賛金」を下請代金の額から差し引いていた。
商品案内作成代は、直営店と加盟店に配信する商品案内を作成する費用として徴収した金銭で、新店協賛金は、新規出店時等に実施する値引きセールの原資として徴収した金銭。
減額した金額は、2015年9月~2016年8月の1年間分で総額2億2746万1172円(下請事業者76名)。
同社は、昨年10月31日と今年7月5日、下請事業者に対し、減額した金額を支払っている。
同社では、今回の勧告を真摯に受け止め、勧告内容を役員と全従業員に周知徹底するとともに、下請法遵守に関する社内研を実施するなどコンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めるという。
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