公取委/流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針を改正
2017年06月16日 15:30 / 行政
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公正取引委員会は6月16日、流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針を改正した。
「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(流通・取引慣行ガイドライン)が制定されてから約25年が経過しており、我が国における流通・取引慣行の実態が大きく変化していることから、そうした実態に即したガイドラインの見直しに関して必要な検討を行っていた。
分かりやすく、汎用性のある、事業者と事業者団体にとって利便性の高いガイドラインを目指した。
適法・違法性判断基準が同一の行為類型を統合するなどして,改正前の第2部を中心として再構築した。
過去に問題となった審判決例等がない項目や別途他のガイドラインが存在する項目は原則として削除した。
「抱き合わせ販売」を項目として追加。「事業者による取引先事業者に対する垂直的制限行為」といった,より一般的な整理の下で構成を変更した。
「垂直的制限行為に係る適法・違法性判断基準の考え方」、「公正な競争を阻害するおそれ」といった分析プロセスについて、構成を整理し、その考え方を明確化した。
ビジネスモデルの多様化に対応できるようにするために内容を更に明確化。特に、市場閉鎖効果の考え方について、経済学的な考え方を踏まえ、内容を充実化した。
原則として違法となる行為類型の考え方、セーフ・ハーバーの対象となる行為類型について明確化した。
インターネットを利用した取引は、実店舗の場合と比べ、より広い地域やさまざまな顧客と取引することができるなど、事業者にとっても顧客にとっても有用な手段となっている旨を明記した。
インターネットを利用した取引か実店舗における取引かで基本的な考え方を異にするものではない旨を明記した。
プラットフォーム事業者による垂直的制限行為についても、基本的な考え方は同じであり、その適法・違法性判断に当たっての考慮事項として、ネットワーク効果を踏まえた市場における地位等も含まれる旨を明記した。
■流通・取引慣行ガイドライン改正のポイント
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/jun/170616_01.files/170616_5.pdf
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