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消費者庁/ABCマートにチラシ表示の違反で措置命令

2017年03月29日 14:00 / 経営

消費者庁は3月28日、エービーシー・マートに対し、景品表示法に基づき、措置命令を行ったと発表した。

チラシに掲載した47商品で、メーカーが希望小売価格を設定していないにも関わらず、メーカー希望小売価格を併記することで、あたかも、対象商品にはメーカー希望小売価格が設定されており、実際の販売価格がメーカー希望小売価格に比して安いかのように表示していたもの。

例えば、「HAWKINS HB80073 AL IT8 PLAIN」と称する商品について、「メ12,000円(税抜)→税抜¥9,900税込価格¥10,692」と、実際の販売価格に当該価格を上回る「メ」との記号を付した価額を併記していた。

実際は、対象商品はエービーシー・マートが自ら製造し、専ら自ら小売販売している商品であり、「メ」との記号を付した価額は、自社が自ら任意に設定した価格だった。

消費者庁は、チラシ表示は、対象商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること、今後、同様の表示を行わないことを命令した。

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