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流通9団体/経産省に「賃料減額や持続化給付金」企業規模要件撤廃要望

2020年04月28日 18:00 / 経営

流通業界9団体は4月27日、経済産業省の梶山弘志大臣に、新型コロナウイルスに係る緊急経済対策に関する要望を提出した。

日本小売業協会、日本ショッピングセンター協会、日本百貨店協会、日本チェーンストア協会、日本スーパーマーケット協会、全国スーパーマーケット協会、日本フランチャイズチェーン協会、日本ボランタリーチェーン協会、日本専門店協会の合計9団体が要望した。

テナント賃料を減免した場合の固定資産税の減免措置、テナント事業者等に対する持続化給付金の給付金額の増額、追加支給と企業規模要件の撤廃を要望した。

すでにテナント賃料減額・猶予を当事者で検討

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、4月7日に東京を含む7都府県を対象に緊急事態宣言が発令され、同16日には対象地域が全国に拡大して、併せて13都道府県は特定警戒都道府県に指定され、外出自粛要請や施設の使用制限等の緊急事態措置が講じられている。

ショッピングセンター、百貨店、GMS、スーパーマーケットなどの全国の比較的規模の大きい商業施設は、各自治体の非常事態措置の発令を受け、感染拡大防止や従業員の安全確保を最優先に、テナントの営業自粛などに取り組んでいる。

すでに、営業を自粛しているテナントにおいては、賃料の支払いが困難となるなど事業活動への影響が懸念されるテナントもあり、商業施設所有者への賃料等の減額、支払い猶予等の要望が多く出され、両者において検討が進められている。

一方で、施設所有者へは国や自治体から飲食店等への賃料支払い猶予等の要請が出され、また、国の緊急経済対策においては、中小事業者、中小企業者が所有する家屋等について、収入の減少に応じた固定資産税の減免等が検討されている。

感染症の早期終息が見通せない中、商業施設所有者及びテナント等の事業継続のため、新たな追加施策を求めている。

固定資産税の減免の対象事業者要件の撤廃を

まず、政府において検討中の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に盛り込まれている「新型コロナウイルスの影響による事業等に係る収入に相当の減少があった場合の固定資産税等の減免措置」について、対象を中小事業者、中小企業者が所有する家屋等とすることとなっているが、対象事業者について中小事業者、中小企業者の枠を外し、広く商業施設所有者すべてを対象にすることにより、商業施設内のテナントに対し、商業施設所有者が賃料の減額等に応じやすくなるような環境整備をお願いした。

また、固定資産税等の減免の上限についても、賃料減額の幅に見合ったものとしてほしい。実施時期についても2020年度からの即時性のある対応をお願いした。

税以外に補助金等の支援策についても検討が必要であると思慮されるが、その場合も同様に商業施設所有者の事業規模にかかわらず広く対象としてほしいと要望した。

テナント事業者等への持続化給付金の増額求める

テナント事業者等は、自主休業により収入が減少し、一部事業においては事業の継続が困難となる事態が想定される。

新型コロナウイルス感染症の企業支援策として、中堅企業、中小企業、小規模事業者等を対象とした持続化給付金の支給が予定されているが、休業による収入減少の影響の大きさや感染症の影響の長期化等を想定し、事業継続のための給付金額の増額と第二弾以降の追加支給とともに、対象となる企業規模要件の撤廃を要望している。

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