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公取委/楽天「共通の送料込みライン」一律導入についての審査終了

2021年12月06日 13:10 / 行政

公正取引委員会は12月6日、楽天が運営するオンラインモール「楽天市場」に出店している出店事業者に対し、「共通の送料込みライン」一律に導入することを通知するなどしたことから開始した審査について、楽天が改善措置を実施したことを確認し審査を終了すると発表した。

「楽天市場」に出店している出店事業者に対し、「共通の送料込みライン」を2020年3月18日から一律に導入することを通知するなどしたことから、2月28日、東京地方裁判所に対し、楽天が「共通の送料込みライン」を一律に導入することの一時停止を求め、独占禁止法第70条の4第1項の規定に基づいて緊急停止命令の申立てを行った。

「共通の送料込みライン」とは、原則として3980円(税込)以上の注文の場合に「送料無料」と表示する施策。

楽天は、同年3月6日、店舗の選択により「共通の送料込みライン」の適用対象外にできる措置を行うことを公表し、その後、出店事業者が適用対象外申請を行うための手続きを設けた。

公正取引委員会は、出店事業者が「共通の送料込みライン」に参加するか否かを、自らの判断で選択できるようになるのであれば、当面は、一時停止を求める緊急性が薄れるものと判断し、同年3月10日、申し立てを取り下げた。ただし、出店事業者の選択の任意性が確保されるか否かを見極める必要があると判断し、継続して審査を行ってきた。

これまでの審査の結果、楽天が、2019年7月以前から楽天市場に出店している出店事業者に対し、店舗を担当する営業担当者により、「共通の送料込みライン」に参加していない店舗(以下:不参加店舗)を不利にする取り扱いを示唆するなどして、「共通の送料込みライン」に参加すること、適用対象外申請を行わないことを余儀なくさせることにより、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定しもしくは変更しまたは取引を実施している疑いのある事実が認められた。

楽天から、「共通の送料込みライン」に参加すること、不参加の状態に戻ることについて、出店事業者の意思を尊重し、独占禁止法に違反する行為を行わないなどの改善措置の申し出がなされた。公正取引委員会において、その内容を検討し、今後、楽天が改善措置を実施したことを確認した上で審査を終了することとしたという。

楽天は、検索結果において、不参加店舗の取扱商品ゆえにその表示の順位を下げること、不参加店舗の取扱商品が表示されない状態をデフォルトとすること、不参加店舗の出店プランの変更を認めないこと、不参加店舗の契約更新を認めず退店させること、参加店舗を著しく優遇し不参加店舗の事業活動の継続を困難にさせること、共通の送料込みライン」への参加を余儀なくされた店舗の適用対象外申請を制約する取り扱いを行わず、出店事業者に示唆しないなどの措置をとることを公正取引委員会に申し出ている。

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