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オーケー/仮処分の申立ての結果判明後の方針を発表

2021年11月17日 12:20 / 経営

オーケーは11月17日、関西スーパーの株式交換の差止めの仮処分の申立ての結果判明後の方針について発表した。

現在、10月29日に開催された関西スーパーマーケットの臨時株主総会において、関西スーパーとH2Oグループとの経営統合に係る議案で、議決権行使結果に関わる集計の疑義が判明したことを受け、公正を期し司法の判断を仰ぐべく、関西スーパーとH2Oグループのイズミヤ、阪急オアシスとの間の各株式交換の差止めを求める仮処分の申立てを行っている。

株式交換は12月1日に効力が発生する予定だが、オーケーはその差止めを求める仮処分を申し立てたので、裁判所の判断は株式交換の効力発生日に先立って示されることを想定している。また、株式交換の効力発生日までの限られた期間を勘案すると、最終的な裁判所の判断が示されるのは効力発生日の直前となる可能性が高いものと見込んでいる。オーケーは、裁判所から判断が示されたら、プレスリリースによりその結果を適時に知らせるという。

最終的に申立てが認められ、株式交換が中止された場合、実質的に経営統合が撤回された場合と同等の状況となるため、関西スーパーに対して再度、上場来最高値である一株当たり2250円による非公開化(完全子会社化)を目的とした公開買付けの提案を行う方針だ。具体的な対応方針は、これまでの経緯や状況を踏まえて、申立てが最終的に認められた際に、改めて知らせる。

また、最終的に申立てが認められず、株式交換が中止されない場合、オーケーとしては、裁判所の判断を真摯に受け止めて、関西スーパーに対し、提案を再び行うことはしない。この場合、オーケーとして関西スーパーの株式を保有する意義が薄れるため、関西スーパーの株式を売却する方針だ。

一方、市場株価への影響をできるだけ避けるため、市場売却はせず、株式交換に伴い会社法上認められている反対株主の株式買取請求権を関西スーパーに対して行使する。株式買取請求権は、11月30日までに指定口座への株式の振替を含む手続を完了させる必要があるため、裁判所の判断が示される前に手続を行う。

なお、手続後に、裁判所により申立てが認められ、株式交換が中止された場合は、株式買取請求権も法律上失効し、オーケーは関西スーパーの株式を引き続き所有することとなるので、オーケーの対応には何ら影響はないという。

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