厚労省/有期労働契約の無期転換ルールの周知啓発を業界団体に依頼

2019年02月27日 17:10 / 行政

厚生労働省はこのほど、有期労働契約者の多い小売業や製造業などの業界団体宛てに、無期転換ルールの周知啓発について依頼した。

無期転換ルールとは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール。

<無期転換ルールの概要>
無期転換ルールの概要
出典:厚労省発表「無期転換ルールのよくある質問(Q&A)」

無期転換ルールの本格適用から約1年の節目であり、これから契約更新の時期となることを受けたもの。

契約期間が3月末までである有期契約労働者が無期転換申込権を行使した場合、本年4月1日に無期労働契約に転換することになり、人事制度の検討や就業規則などの関係諸規程の整備が未了の企業は、早急な対応が必要となる。

無期転換ルールへの対応にあたり、無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めなどを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではなく、慎重な対応が求めらる。

具体的には、無期転換申込権が発生する5年を経過する直前に、一方的に、使用者が契約の更新上限(例:有期労働契約の更新は5年を超えることができない)を就業規則に設け、これに基づき無期転換申込権の発生前に雇止めを行うこと。

契約更新上限を設けた上で、形式的にクーリング期間を設定し、当該期間経過後に再雇用することを約束した上で雇止めを行うことなどの行為は、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではない。

■厚生労働省 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(事業者向け)
http://muki.mhlw.go.jp/business/

■無期転換ルールのよくある質問(Q&A)
http://muki.mhlw.go.jp/overview/qa.pdf

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