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内閣官房/スーパー、飲食店など今後の運営方針発表

2020年05月07日 18:00 / 行政

内閣官房は5月4日、緊急事態宣言の延長に伴い、施設の使用制限(休業要請)等に関する今後の方針を発表した。

特に、重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある13都道府県の「特定警戒都道府県」と、それ以外の地域で、異なる対応を求めたもの。特定警戒都道府県では、博物館、公園などの利用制限に緩和・解除があり得るが、そのほかについては、現在の対応を引き続き行う。

特定警戒都道府県とは、4月7日に対象となった埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県に加えて、同程度にまん延が進んでいると考えられる北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府の6道府県との合計13都道府県。

<施設の使用制限等に関する今後の方針>
施設の使用制限等に関する今後の方針
出典:内閣官房発表資料

一方で、特定警戒都道府県では、百貨店、マーケット、その他物品販売業、理髪店、質屋、その他サービス業等は、徹底した感染防止対策を前提に、使用制限(休業要請)を緩和・解除する。

また、食堂、レストラン等の接待を伴わない飲食店は、徹底した感染防止策等を前提に、時間短縮等を緩和する。

<これまでにクラスターが発生した主な施設類型>
これまでにクラスターが発生した主な施設類型

一方で、これまでにクラスターが発生した主な施設である、「スポーツジム等の屋内運動施設、バー」「キャバレー、ナイトクラブ等接待を伴う飲食店」「カラオケ・ライブハウス等」については、各段の留意を求め、引き続き、施設の使用制限を行う。

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が5月4日、各都道府県知事に対して、緊急事態措置の維持及び緩和等に関して事務連絡を発出したもの。

<施設の応じた感染拡大を予防するための工夫(例)>
施設の応じた感染拡大を予防するための工夫(例)

また、施設に応じた感染拡大を予防するための工夫も提示した。スーパーなどの物品販売業では、密接を回避するために、入場人数の制限・滞在時間の制限をする。密集を回避するため、レジ等で間隔を空ける(床に印をつける等)を提示した。

密閉をさけるため、屋内施設全般に対して、頻繁な換気(窓開け、扇風機)を推奨している。

衛生対策では、マスク着用、対面する場でのビニールカーテン等設置・対面機会を避けるほか、入場時の手指衛生を推奨。共用物品・設備の消毒、キャッシュレス化や滞在時間が長い場合の入場時体調チェックを求めた。そのほか、従業員の衛生対策・3密対策、休憩や食事の分散を推奨した。

施設の使用制限の考え方を提示

特定警戒都道府県については、基本的対処方針に示されているように、引き続き、特措法第24条第9項及び第45条第2項等に基づき、感染の拡大につながるおそれのある施設の使用制限の要請等を行うなど、地域の感染状況等に応じて、都道府県において適切に判断すること。

ただし、施設の使用制限の要請等に当たっては、これまでの対策に係る施設の種別ごとの効果やリスクの態様、対策が長く続くことによる社会経済や住民の生活・健康等への影響について留意するものとする

例えば、博物館、美術館又は図書館等については、必要に応じて入場者等を制限することなどにより、人と人との接触機会を低減しつつ、感染防止対策等を講じることを前提に、開放することが考えられる。また、屋外公園等を閉鎖している場合にも、住民の健康的な生活を維持するため、人が密集しないことなど感染防止策を講じることを前提に、開放することが考えられる。

そのほか、特措法によらない営業自粛等の協力依頼を行っている施設類型についても、これまでの対策に係る施設の種別ごとの効果やリスクの態様、対策が長く続くことによる社会経済への影響等について留意しながら、地域の感染状況等も踏まえ、各都道府県において適切に判断すること。

例えば、ゴルフ場について営業自粛等の協力依頼を行っている場合には、感染リスクが比較的高いと考えられるロッカールームにおける人と人との接触を避けるための工夫や、クラブハウス等での懇談会や食事会等を原則控えることなどを含む徹底した感染防止対策を実施することを前提に、協力依頼の緩和や解除を含め、各都道府県において適切に判断すること。

密閉、密集、密接の「3つの密」を回避した運営を

特定警戒都道府県以外の特定都道府県については、基本的対処方針に示されているように、これまでにクラ3ターが発生した主な施設類型や、「3つの密」が発生しやすい施設類型については、地域の感染状況等を踏まえ、引き続き、施設の使用制限の要請等を行うことを検討すること。

一方で、これまでクラスターの発生が見られず、「3つの密」を回避できる施設類型については、必要に応じて、入場者の制限や誘導、手指の消毒設備の設置、マスクの着用等の要請を行うこと、「3つの密」を徹底的に避けること、室内の換気や人と人との距離を適切にとること、基本的な感染防止対策の徹底等を行うことを施設管理者等に対して強く働きかけることを前提として、施設の使用制限の要請等の解除や緩和を検討することを求めた。

緊急事態措置の維持及び緩和等に関して

新型コロナウイルス感染症対策本部(第33回配布資料)

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