消費者庁/高島屋に化粧品の原産国誤表記で措置命令
2019年06月14日 10:20 / 行政
消費者庁は6月13日、髙島屋に対し、同社が供給する化粧品と雑貨に係る表示について、景品表示法に違反する行為があり、措置命令をしたと発表した。
同日、高島屋も「高島屋オンラインストア」掲載商品 化粧品などの原産国誤表記に関するお詫びとお知らせを発表している。
オンラインストアで掲載していた「商品名」欄記載の化粧品などの一部商品の原産国について、正しく表記していなかったことが判明したもの。
2011年8月から2019年4月まで、シャネル、ディオール、ランコム、ルナソル、クリニークなどのブランド化粧品で、「原産国・生産国」又は「原産国」と記載の上、間違った国名を記載していた。
例えば、シャネルでは原産国アメリカと表記したが、実際にはフランスで生産されていた。
表示は、対象商品が実際の原産国(地) で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難なものであって、対象商品の原産国について、誤認されるおそれがある表示であり、景品表示法に違反するものだった。
消費者庁は、景品表示法に違反した行為があったことの一般消費者への周知徹底と、再発防止策を講じて、これを役員や従業員に周知徹底すること、今後、同様の表示を行わないことを命令した。
なお、高島屋によると、商品自体に貼付されているラベルとパッケージの原産国表示は正しく記載されており、商品に品質上の問題がないと、自社として確認しているという。
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