政府/「基本的対処方針」接客を伴う飲食店等へ外出自粛を強く促す
2020年04月13日 18:30 / 行政
政府は4月11日、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を変更し、「特定都道府県以外の都道府県は、法第24条第9項に基づき、繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛について、強く促す」と明記した。
基本的対処方針では、食堂、レストラン、喫茶店、宅配・テークアウト、生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンター等)は、自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者として、事業継続を要請されている。
一方で、居酒屋を含む飲食店については、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスとしての線引きが不明確との課題があった。
緊急事態宣言が発出された東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県は、休業要請について苦慮し、東京都が他の自治体に先駆けて、繁華街の接客を伴う飲食店等への外出自粛を呼び掛けていた。
安倍晋三総理は4月11日、総理大臣官邸で第28回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催し、緊急事態宣言を発出した7都府県以外の自治体でも、バー、ナイトクラブなど、繁華街の接客を伴う飲食店やカラオケ、ライブハウスに休業を要請するよう求めている。
■新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(2020年4月11日変更)
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